
代理店として活動するために欠かせないものが「代理店契約」です。今後のビジネストラブルを避ける為にも、代理店契約はきちんと締結しておきたいものです。
そこで今回は代理店契約する時のポイントや、注意事項、そもそも「代理店とは?」という基礎知識をおさらいしておきたいと思います。フルコミッションで働いている方や、これから独立・起業する方にも最適な情報になります。
概要
代理店とは?
代理店という言葉はビジネスの現場では一般的に使われていますが、その意味合いを正確に理解できている人は少ないと思います。
そもそも代理店という言葉は総称なのでその実態は、
- 販売代理店
- 取次店
- 総代理店
- 紹介店
- 特約店
- 販売店
など様々な形態が存在しています。
よって、代理店制度の構築時には、それぞれの特徴を把握した上で契約書の作成をしなければ後々トラブルになりかねません。
この辺りは十分注意したいポイントですよね。
それでは、それぞれの代理店スキームを一つづつ解説していきたいと思います。
代理店制度1:販売代理店
代理店と言えば”販売代理店”を思い浮かべる人が多いと思います。
一般的に「代理店」といえば、販売代理店のことを指すことが普通なくらいの感覚ですよね。
販売代理店とは”販売契約まで担う代理店”を意味しているので、最も業務負荷が大きいビジネススキームだといえます。
このように、世間一般で認識されている代理店の仕組みなので、そういった意味では細かい説明が必要ないでしょう。
代理店制度2:取次店
取次店は代理店一種ですが、名前の通り「取次」を業務内容にする代理店スキームになります。
取次業務とは、お客様からの申込書や契約書を取り次ぐことを意味しますので、契約の媒介を行うところまでが業務内容になります。
なので、契約締結後の顧客フォローやサポート業務まではやらないのが一般的になります。
関連記事:取次店の意味とは?代理店との違いや募集方法まで徹底解説
代理店制度3:総代理店
総代理店とは”代理店のまとめ役”を意味しています。
代理店制度では、一次店、二次店、三次店…といったピラミッド型の組織を構築していきますので、節目でまとめ役や調整役が必要になってきます。
そのような役割を担うのが総代理店になります。
通常、総代理店はメーカー指定の1社が担っています。
関連記事:総代理店とは独占代理店|総代理店のメリットと儲かる仕組み
代理店制度4:紹介店
代理店制度の中でも一番ライトな取り組み方が紹介店です。
紹介店とは名前の通り「見込顧客の紹介」を業務内容にした代理店スキームになります。
紹介するまでが業務内容なので、営業やクロージングは本部が行います。
よって、個人の副業でもでもできる代理店スキームが紹介店になります。
一般的には「紹介営業」と呼ばれていますが、最近では「リファラル営業」とも呼ばれています。
関連記事:新規顧客開拓は紹介営業で楽しよう!効率的な集客方法と開拓プロセス
代理店制度5:特約店
特約店とは、メーカーと特別な契約を交わした代理店スキームになります。
例えば看板にメーカーのロゴを掲示できたり、特別条件を提示されていたりと条件は様々です。
一般的には優遇された条件を提示される代わりに、ノルマが課せられるなどの相対契約になります。
関連記事:特約店契約をわかりやすく解説|代理店と業務委託との違い
代理店制度6:販売店
販売店のスキームを利用する相手は、主に小売店などが対象になってきます。
名前の通り販売することを目的にした代理店スキームですが、販売代理店と同義に扱われたりすることもあります。
しかし、販売代理店は訪問営業スタイルの代理店を指すことが多いのに対して、販売店は来店型のスキームを指すことが多いです。
また商材の仕入れが発生することが一般的なので、無在庫販売はあまり見かけません。
関連記事:代理店と販売店の違いとは?気になる代理店の種類や募集方法まで解説!
”代理店契約”と”業務委託契約”の違いとは?
代理店と業務委託は一般的に混同しやすいと言われています。
実際、代理店制度を構築する段階で、
- 代理店契約にすべきなのか?
- 業務委託契約にすべきなのか?
で迷う方も多いと聞きます。
それでは、この2つの違いとは一体どのような部分なのでしょうか?
まず代理店についてですが、代理店とは”商材販売する外部パートナー”を意味しますので、販売1件につき●円といった感じの代理店マージンが提示されます。
そして、あくまで一般論になりますが、業務委託と比較してノルマが課せられることが多いのが代理店になります。
また、販売したお客様に対するフォローなど”継続取引”を前提とした契約に利用されます。
それと比較して、業務委託の場合には”スポット”で利用されることが多い契約形態になります。
つまり”継続取引”を前提としていないということになります。
「▲を制作して欲しい」といったクリエイティブな依頼にも利用される契約形態なので、このようなケースでは納品物が出てきます。
大枠ではこのような違いがありますので、どちらが自社に適しているかを見極めた上で、契約書を用意すれば良いと思います。
関連記事:代理店とは業務委託と同じ?代表的な代理店制度5種類とその役割を解説
関連記事:完全出来高制の業務委託はフルコミッションセールスと違う?
代理店契約を締結する
代理店契約を締結するには代理店契約書が必要になります。
代理店契約書は自社で作成するのが基本ですが、代理店契約書の雛形をwebで手に入ることもできますので、手間を掛けたくない場合には探してみても良いでしょう。
しかし、大事な契約書なので、きちんと弁護士に確認してもらう事だけは怠らないようにしましょう。
後々のトラブル防止にも必須と言えます。
実際に代理店契約する場合には、お互いに記名捺印して締結することになります。
ただ、”書面を取り交わさないといけない”という法的な決まり事はありません。
その為、最近では電子契約で済ませてしまうケースが多くなっています。
実はこのような契約形態にすることには大きなメリットがあるのです。
印紙税がゼロになる
さきほど解説した電子契約で代理店締結することでコスト的なメリットが出てきます。
それは”収入印紙がいらなくなる”ことです。
これは法律で明記されていることですが、代理店契約を締結する場合には、契約書1通につき収入印紙4,000円を貼らなければいけないのです。
一般的には契約書は双方1通づつ保管することになるので、2通で8,000円の印紙税が必要なのです。
これは国税庁のホームページにもしっかりと明記されています。
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
これを前提にした場合、代理店1社開拓する毎に8,000円のコストが発生することになります。
つまり、
- 代理店10社で80,000円
- 代理店100社で800,000円
ということになります。
意外とバカにできないコストですが、電子契約にしてしまえばこの印紙税が必要なくなるのです。
その理由はとても明快で”印紙を貼る契約書が存在しない”からです。
実際当社でも弁護士に確認した経験がありますが、弁護士の回答は「印紙を貼るモノが無いからしょうがないよね~」という見解でした。
ある意味ではグレーゾーンをついた財テクといえますが、合法的なやり方なのでオススメです。
代理店契約で注意すべきこと
代理店契約はビジネス文書になりますので、適当な契約書では後々の問題にもなり得ます。
弁護士に確認してもらうのは勿論ですが、基本的に入れておいた方が良い条項というものが存在します。
ここでは代理店契約に入れておくべき条項をご紹介したいと思います。
1.代理店の業務内容
代理店にお願いしたい業務内容を具体的に記載しておきます。
この条項はビジネスモデルの根幹になる重要事項なので、できるだけ細かく記載することが理想的です。
お互い認識のズレが生じないように、具体的な仕事内容まで記載していきましょう。
後々でやったやらないの口論になるのを避ける狙いもあります。
2.有効期限
代理店契約の有効期限に関する条項です。
一般的には1年毎の自動更新が多いですが、特に決まりはないので、自由に設定して構いません。
但し、この期間を長くし過ぎると、後々問題になるケースも散見されますので十分ご注意ください。
3.報酬条件
代理店に支払う報酬(マージン)の部分です。
どのうような業務に対して、いくら支払うかを明記します。
曖昧な金額ではトラブルになるので、しっかりと明記しましょう。
- 税抜き額なのか?
- 振込手数料はどうするのか?
- ボーナス金はあるのか?
なども抜かりなく記入しましょう。
また、支払い期日についても明記することが必要です。
場合によっては戻入規定を設けるケースもありますので、この辺りは代理店と相談してみましょう。
関連記事:代理店手数料はいくらが相場?気になる「戻入」についても解説
4.損害賠償
本部や代理店がミスしたことによって損害が発生した時の条項です。
損害が発生するケースには様々なパターンが想定されますので、できる限り全てを網羅できるような条文にしましょう。
5.解約定義
代理店契約があれば代理店契約を解約するケースもあります。
解約する際に揉めないように、予め解約事項も明記しておきましょう。
解約の際には、
- 債務をどうやって精算するか?
- ストック収入はどうするのか?
- 既存顧客はどうするか?
など様々な問題が出てきます。
この辺りも想定した上で、条文を作成するようにしましょう。
まとめ
代理店契約についてご説明してきましたが、ここまで読んだ人は理解が深まったと思います。
代理店契約はあくまでも手段に過ぎないので、決して契約締結が目的ではありません。
最終的な目的とは”代理店に販売してもらうこと”なので、代理店が売りやすい仕組みや、代理店が売りたくなる契約内容にすることが大切です。
契約書は最初に作ったもので完成することはありませんので、常にPDCAを意識して改善していきましょう。
関連記事:代理店開拓にはノウハウが大事|最強の代理店育成方法と増やし方