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販売代理店として活動するために欠かせないものが「代理店契約書」です。
今後のビジネストラブルを避ける為にも、代理店契約をきちんと締結しておきたいものです。
そこで今回は代理店契約する時のポイントや、注意事項、そもそも「代理店とは?」という基礎知識までをおさらいしたいと思います。
フルコミッションで働いている人や、これから独立・起業する人にも有益な情報なので、ぜひご覧ください。
目次
代理店の種類とは?
代理店という言葉はビジネスの現場で一般的に使われていますが、その意味を正確に理解できている人は少ないと思います。
そもそも代理店という言葉は総称なので、その実態は下記のように様々な種類が存在しています。
- 販売代理店
- 取次店
- 総代理店
- 紹介店
- 特約店
- 販売店 etc.
なので、代理店制度の構築時には、それぞれの特徴を把握した上で契約書を作成しなければ後々トラブルになりかねません。
この辺りは十分注意するべきポイントですが、まずは一般的な代理店制度を理解すべきなので、ここから代理店スキームを解説したいと思います。
ここで紹介する6つは主な代理店制度なので、とりあえずこの6種類を理解すれば大丈夫だと思います。
もう少し細かい代理店制度を把握しておきたい人は、後で下の記事をご覧ください。
代理店の種類1:販売代理店
代理店と言えば”販売代理店”を思い浮かべる人が多いと思いますが、一般的に「代理店」といえば販売代理店のことだと思って間違いないでしょう。
販売代理店とは”販売契約まで担う代理店”を意味しているので、最も代理店側の業務負荷が大きいビジネススキームだといえます。
販売代理店の仕組みは一般的に認識されているはずなので、細かい部分までは説明不要だと思います。
代理店の種類2:取次店
取次店は代理店制度の一種ですが、名前の通り「取次すること」を業務内容にする代理店スキームになります。
取次業務とは「お客様からの申込書や契約書を取り次ぐこと」を意味するので、契約の媒介までが業務内容となります。
なので、契約締結後の顧客フォローやサポート業務まではやらないことが一般的です。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類3:総代理店
総代理店は”代理店のまとめ役”を意味しています。
代理店制度では、一次店、二次店、三次店…といったピラミッド型の組織を構築していきますが、節目節目でまとめ役や調整役が必要になってきます。
そのような役割を担っているのが総代理店になります。
通常、総代理店はメーカー指定の1社が担うというケースが多いのですが、詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類4:紹介店
代理店制度の中でも一番ライトな取り組みが「紹介代理店」です。
紹介店とは名前の通り「見込顧客の紹介」を業務内容にした代理店スキームになります。
紹介するまでが業務内容なので、提案やクロージングは本部が行います。
よって「個人的な副業でもOK」という代理店スキームが紹介店になります。
一般的には「紹介営業」と呼ばれていますが、最近では「リファラル営業」とも呼ばれることも増えてきました。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類5:特約店
特約店とは、メーカーと特別な契約を交わした代理店スキームになります。
例えば、
- 看板にメーカーのロゴを掲示できる
- 特別条件を提示される
など、その条件は様々です。
一般的には”優遇された条件”を提示される代わりに、多少のノルマが課せられるなど、基本的には相対契約となります。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
代理店の種類6:販売店
販売店のスキームを利用する相手は、主に小売店などが対象になってきます。
名前の通り販売することを目的にした代理店スキームなのですが、販売代理店と同義に扱われることもあります。
しかし、販売代理店は訪問営業スタイルの代理店を指すことが多いのに対して、販売店は来店型のスキームを指すことが多いのが特徴的です。
また商材仕入れをするのが一般的なので、無在庫販売はあまり見かけません。
詳しい内容は下の記事をご覧ください。
”代理店契約”と”業務委託契約”の違いとは?
代理店と業務委託は一般的に混同しやすいと言われています。
実際、代理店制度を構築する段階で、
- 代理店契約にすべきなのか?
- 業務委託契約にすべきなのか?
で迷う人も多いと聞きます。
それでは、この2つの違いとは一体どのような部分なのでしょうか?
まず代理店についてですが、代理店とは”商材販売する外部パートナー”を意味しますので、販売1件につき●円といった感じの代理店マージンが提示されます。
そして、あくまで一般論になりますが、業務委託と比較してノルマが課せられることが多いのが代理店になります。
また、販売したお客様に対するフォローなど”継続取引”を前提とした契約にも利用されています。
それと比較して、業務委託の場合には”スポット”で利用されることが多い契約形態になります。
つまり”継続取引”を前提にしてないことになります。
例えば「▲を制作して欲しい!」といったクリエイティブな依頼にも利用されていますが、このようなケースでは納品物があるので、それを納めたら業務終了となりますよね。
そのようなスポット利用で業務委託の契約形態は活用されています。
大枠ではこのような違いがあるので、どちらが自社に適しているかを見極めた上で、契約書を用意するのがおすすめです。
もう少し詳しく知りたい場合には、下の記事をご覧ください。
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