完全出来高制は違法?正社員とフルコミッションの雇用形態

「完全出来高制は違法だ!」という人を稀に見かけます。

確かにフルコミッションという働き方は最低保証をしてないので、労働基準法違反のようにも感じます。

そこで今回は、完全出来高制をテーマに、その違法性や雇用形態について詳しく解説していきたいと思います。

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完全出来高制は違法?

完全出来高制は、別名「フルコミッション」や「完全歩合制」と言われる仕組みです。

高収入なことが特徴ですが、「完全出来高制は違法なのではないか?」と言われることも多く、度々問題点を指摘されている仕組みでもあります。

果たして完全出来高制は違法な契約形態なのでしょうか?

結論から言ってしまうと、答えは合法です。

完全出来高制は”業務委託契約”にすれば法令違反ではなく、合法的な契約形態になります。

業務委託とは、正社員やアルバイトなどの雇用契約とは異なり、会社と個人事業主(業務委託先)などが締結する契約形態のことですが、このような仕組みにすれば完全歩合制であっても問題ありません。

逆に、雇用契約を交わした正社員が完全出来高制で仕事をするのは違法行為になります。

なぜかと言えば、雇用している場合には最低賃金を支払う必要があるからです。

この辺りの知識はフルコミ営業を活用する場合に必要になるので、必ず押さえておきましょう。

業務委託契約書を取り交わそう!

もし業務委託を受ける場合には業務委託契約書を交わして、条件を明記しておくことが大切です。

もし契約書がないと、トラブルになったとき主張を裏付ける根拠がなくなるので、口頭のみで取り交わすことはトラブルの原因にもなり得ます。

フリーランス化の流れで独立開業する人が増えていますが、契約書を交わさなかったせいで、後々トラブルになるケース頻発しています。

この辺りは十分注意するようにしましょう。

契約書の確認方法ですが、まず弁護士に確認してもらった契約書を、お互い合意した上で記名捺印する流れになります。

他に報酬条件や仕事内容などを確認することも大事だと思います。

例えば、以下のようなことを細かく定義しておくことが大切です。

契約書の確認事項
  • 業務内容は申込書回収までなのか?
  • 顧客からクレームが出たら誰が対応するのか?
  • 粗利ではなく売上を基準に報酬がもらえるのか?
  • 入金確認後に報酬が確定するのか?
  • 支払いサイクルは月末締、翌月末支払いか? etc.

フルコミッションは報酬金額が重要なので、細かい部分までチェックするようにしましょう。

さらに仕事内容も同様に確認します。

もし業務の負担が想定よりも大きければ、変更できる旨の条項も必要でしょう。

契約締結した後で変更することは難しいので、しっかりとした契約書を作成することが大事だと思います。

完全出来高制の給与はどう決まる?

完全出来高制の給与は契約内容で決まります。

例えば、1件売ったら10万円など、お互いが合意さえすれば条件は自由に決めることができます。

業務委託契約では、月給のような定額報酬が入らないので、サラリーマンの給料水準と比べて報酬額を高く設定することが一般的です。

企業によっては報酬額を契約前に変えられるので、ある程度は交渉の余地があると思います。

さらに、ボーナスやインセンティブなど特別条項なども設定しておきましょう。

例えば、一定額以上を売ったらボーナス支給、実績に応じて報酬%を引き上げるなど、条項は自由に取り決めできます。

この条項があるだけで、自分のモチベーションアップに繋がりますし、達成するのが少し難しいラインであれば、発注元の企業も納得しやすいことでしょう。

また、給料を決めるときに大事になるのが実績です。

誇れる過去実績あれば、ぜひ交渉の材料に使いましょう。

もし実績ゼロだとしても、できる限り譲歩を引き出せれば、報酬額を上げられる可能性があります。

他に大事なのが、報酬をもらえる契約期間を確認することです。

業務委託契約は短期間で終わってしまうことがあるので、できる限り長めの契約期間を勝ち取りましょう。

もう一つ大事になるのが、相手企業の支払い能力です。

大企業であれば良いのですが、取引の信用度合をあらかじめ調査しておく方が無難だと思います。

それらの点を確認した上で、完全出来高制の契約書を作成しましょう。




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