完全歩合制が違法になるケース|完全出来高制&フルコミとの違い

完全歩合制は一般的に活用されている仕組みですが、使い方によっては違法になるケースがあります。

そこで今回は、完全出来高制や歩合制などの違いについて解説していきたいと思います。

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完全歩合制とは?

完全歩合制とは契約形態の一つで、毎月一定の給料を支払うのではなく、仕事の成果に応じて会社がお金を支払う制度のことを言います。

完全歩合制を採用している職種と言えば、保険や不動産営業やセールス、又は個人事業主であるフリーランスやクリエイターなどになります。

完全歩合制は成果がそのまま反映されるため、「自分がどれだけの実績をあげたのか?」をはっきり認識することができます。

年功序列も関係ないため、若くして高収入を狙うことができるメリットもあります。

このように、完全歩合制には様々なメリットがありますが、「収入が不安定になる」という大きなデメリットも存在します。

実績を上げれば高収入を得られるということは、言い換えれば「実績が出せなければ入ってくるお金がゼロ」ということを意味します。

人との競争を勝ち抜く実力がなければ難しい、かなりシビアな仕組みなのです。

完全歩合制は業務委託

完全歩合制で支払われるお金は、

  • 報酬
  • マージン
  • コミッション

などと呼ばれています。

このように呼ばれるのは、一般的な正社員が受け取る”毎月定額の給料”とは明らかに性質が異なるからです。

完全歩合制で働く場合、会社との関係は業務委託契約となります。

つまり雇用契約ではありません。

そのため、業務委託契約では会社側の社会保険に加入することが基本的にありません。

また、今働いている正社員を、完全歩合制で働かせることもできません。

それは法令違反になるからです。

その理由は後で解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

歩合制との違い

「完全歩合」と「歩合制」は似ていますが、全く異なるものです。

完全歩合は「フルコミッション制度」とも呼ばれ、仕事の成果に応じて給与の全てが決定します。

これに対して、コミッション制とも呼ばれる歩合制は「基本給+歩合給」という給与体系を指します。

一定額の基本給に、業績によって変動する歩合給が足されて、毎月の給料が決定するのです。

歩合制はアパレル販売や営業職によく見られる給与体系で、業績を上げれば給与アップに繋がるため、やりがいを感じやすい仕組みだと言えるでしょう。

歩合給の決め方

歩合制で気を付けたいのが、基本給と歩合給、それぞれの割合です。

これは法律で決まっている訳ではなく、会社によって割合が変わります。

基本給の割合が高ければ給与が安定する一方、高い業績を上げても見返りは少なくなります。

歩合給の割合が高ければやりがいはアップしますが、当然支給額が激減するリスクを背負うことになります。

この辺りのバランスは難しいですが、基本的には社員のやる気を最大限引き出す仕組みが理想的だと言えます。

インセンティブの役割

歩合給に似た言葉で「インセンティブ」がありますが、「インセンティブ制」と呼ばれることもあります。

歩合給と同じような意味合いで使われることが多いですが、歩合給は「成果があった1件ごとに企業が支払うお金」という意味なのに対して、インセンティブは「ご褒美」の意味合いが強くなっています。

つまり一定の成果でいくら、という大まかな金額設定になっていることが多いのです。

完全出来高制との違い

  1. 完全歩合制
  2. 完全出来高制
  3. フルコミッション

この3つの制度は全て同義です。

労働者が会社と業務委託契約を結び、その実績に応じてお金を受け取る契約形態となります。

労働者の側からすると、高額報酬が期待できると同時に、仕事に対するモチベーションを上げやすいというメリットがあります。

成果を上げれば報酬に繋がるため、ただ漠然と仕事をするのではなく、自然と仕事の質を上げる為に努力することができるのです。

また、成果に応じて報酬が決まるため、働き方を自分で自由に決められるメリットもあります。

フルコミッション

企業側のメリット

では企業側から見たメリットは何なのでしょうか?

まず”人件費の抑制”という側面があります。

正社員として雇用すると、どんなに使えない社員であっても一定額の給与を支払わなければいけませんし、解雇しようにも法律で定められた解雇条件が厳しいため、簡単に辞めさせられないという現実があります。

「成果を上げてくれない」というだけでは解雇要件にならないため、不景気などで会社経営が厳しくなると人件費が大きな負担になってくるのです。

その点、完全歩合制の労働者は成果に応じた報酬を支払うだけなので、無駄な人件費を支払う必要がありません。

結果的に、リスクを抑えた組織作りが実現できるのです。

完全歩合制は違法なの?

完全歩合制は、しばしば「違法なのではないか?」と語られることがあります。

結論から言うと、完全歩合制は法令違反ではありません。

ただし正社員を完全歩合制で働かせると違法行為になるので注意が必要です。

完全歩合制で働くことを考えている、あるいは制度を導入しようと思っている場合、この点を詳しく確認しておく必要があります。

労働基準法27条では、雇用している従業員に対して、労働時間に見合った一定の賃金を支払わなければならないと定めています。

完全歩合制は、成果を上げない人には給与を支払わなくていい、いわば企業にとって非常に都合の良い仕組みですが、正社員として雇っている以上は一定の給与を保証しなければいけないのです。

つまり正社員として雇っている労働者を、完全歩合制で働かせることは違法行為になるのです。

会社員と業務委託の違い

会社員なのに「歩合給を貰っている」という人がいますが、この場合は完全歩合制のフルコミッションではなく、基本給と歩合給の両方が支払われている歩合制というシステムで働いているはずです。

基本給が最低保証されているため、これなら違法行為になりません。

完全歩合制の業務委託契約とは、会社と相対契約を結ぶという意味です。

つまり独立した個人事業主として、会社と契約を交わす経営者になるということです。

完全歩合制に残業代は必要?

完全歩合制で働く労働者は、会社との雇用契約によって結びついている訳ではありません。

会社から支払われるのは歩合給やインセンティブだけなので、社会保障や住宅手当といった各種手当&福利厚生は享受できません。

これは残業代も同じで、一般的には支給されないはずです。

このようになる理由は、あくまでフルコミッションと正社員は立場が違うからです。

しかしこれはあくまで形式基準であり、完全歩合制で働いている場合でも「労働者」と認められた場合は残業代を支払われる可能性があります。

労働者として認められるケースにはいくつかの要件があります。

例えば、仕事時間や仕事場所を拘束される程度が強い場合、あるいは業務遂行のため、開始の指揮命令に従わされている場合などです。

こうしたケースでは、契約形式が「業務委託」であっても、実態は「雇用」であると判断され、偽装請負とみなされるケースがあるのです。

そのような観点で見てみると、たとえ完全歩合制のフルコミッションであっても、ある日突然残業代を請求される可能性があるということになります。

本来完全歩合制で働く労働者は、業務委託契約を結んだ個人事業主であり、会社の従業員ではありません。

その点を理解せず正社員のように扱っていると、ある日手痛いしっぺ返しをくらう羽目になるのです。

経営者は十分注意するようにしましょう。




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