
販売代理店を増やしたい場合、代理店契約書を用意して、代理店制度を構築する必要があります。
しかし、初めて代理店制度を構築する時や、代理店展開に慣れていない場合には、どうすればいいかわかりませんよね。
そこで今回は、販売代理店契約書についてフォーカスしつつ、代理店マージンの決め方や代理店募集のやり方まで解説していきたいと思います。
代理店制度に興味がある人は、ぜひご覧ください。
販売代理店契約とは?
販売代理店契約とは、販売代理店が顧客に対して、製品サービスの取次や仲介ができるようにする契約のことです。
この契約に基づいて、販売代理店はメーカーの製品サービスを商取引できるようになるので、販売代理店が売買の取次&仲介をするためには、販売代理店契約を締結しなければいけません。
しかし実務的な話としては、販売代理店契約を結ばなくても商取引はできるのです。
つまり、契約は口約束だけでも成立するということです。
これは法律的解釈の話ですが、当事者同士の合意さえあれば、それで一応は契約締結になります。
しかし、口約束だけの場合には後々で「言った or 言わない」の水掛け論になったり、トラブルになることが容易に想像できますよね。
そのようなトラブルを回避するために販売代理店の契約書は存在しています。
そのような背景もあって、代理店契約には以下のような項目を明記しておいた方が良いでしょう。
- 販売代理店の業務内容
- 契約期間について
- 販売手数料についての条件
- お金のやり取りや流れについて
- 売上実績の報告方法
- ノルマ設定の有無について
- 販売代理店契約が終了した後の処理
- 損害賠償請求について
あくまでも契約書なので、トラブルにならないための布石として利用するのが良いと思います。
インターネットには代理店契約書の雛形なども散見されるので、作り方がわからない場合はそれらを参考にしてみてください。
もし代理店契約書の雛形を探している場合には、下の記事をご覧ください。
代理店契約書で押さえるべきポイント
販売代理店契約書であることが認められるためには、いくつかの要件を満たさなければいけません。
代理店契約書は、「売買や売買委託を継続的に行うための契約であること」という要件があるので、それらを全て満たしたものが契約書として利用されています。
さらに、代理店契約書が完成したときには、収入印紙も忘れずに貼付けなければいけません。
これは法律で明記されているのですが、代理店契約書一通につき印紙代4,000円が必要なのです。
収入印紙の貼付けがなくても契約書の効力は発生しますが、のちに過怠金が課せられるので注意が必要です。
この代理店契約が無事完了すると、代理店はメーカーに代わって製品を販売することができるようになります。
つまり商材と報酬条件の仕入れが完了するのです。
しかし、販売代理店という仕組みが上手く回っていくためには、契約を締結しただけではダメだと思います。
代理店の販売実績を管理して、足りない部分をサポートし、売上を向上させるような仕組み作りも一緒に行う必要があるのです。
これはつまり「代理店を儲けさせる仕組みづくり」も一緒にやらなければいけないということです。
稀に「代理店が売っている」と言う経営者を見かけますが、このスタンスの人は代理店展開がうまくいってないはずです。
販売代理店とはあくまで外部パートナーなので、「代理店に売って頂いている」というスタンスが必要なのです。
そのような謙虚な気持ちがなければ、本気で「代理店に儲かってもらおう」という気持ちには至らないはずです。
「代理店が儲からない=あなたも儲からない」という構図を自ら作ってしまうと、いつまで経っても代理店展開は軌道にのりません。
「代理店だから売った分だけマージンを支払えば良い」というスタンスでは、人(=販売代理店)は動かせないのです。
そうではなく、
- どうすれば代理店は売りやすいか?
- どうすれば代理店は儲かるか?
- 代理店はどんなサポートを欲しがっているか?
を真剣に考えてみましょう。
メーカーの役割とは、商材や条件を卸すだけではありません。
代理店が儲かるための仕組み作りを、販売代理店と一緒にやることが大切なのです。