サイドビジネス商法は違法?内職商法に騙されない為の基礎知識

副業やサイドビジネスを始めたい人にとって、副業詐欺は大敵だと言えます。

副業詐欺はもちろん犯罪なのですが、中には勘違いでトラブルになるケースも散見されています。

その代表格が「サイドビジネス商法」です。

これは「内職商法」とも呼ばれていますが、これからサイドビジネスを始めるのであれば、絶対に理解しておくべき知識だと思います。

そこで今回は、サイドビジネス商法について解説していきます。

副業をする上で必要最低限の知識なので、ぜひ最後までご覧ください。

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サイドビジネス商法とは?

サイドビジネス商法とは「内職商法」とも呼ばれていて、特定商取引法第51条の業務提供誘引販売取引として規制されているビジネスのことです。

これからサイドビジネスを行う場合、副業支援プラットフォームや仲介業者に仕事を斡旋してもらうこともあるでしょう。

しかしこの事業者の中には、最初から高額な初期投資を要求してきたり、教材を押し売りする業者も少なくありません。

サイドビジネス商法ではこのような事業者らが「誰でも簡単に稼げる!」という誘い文句を使って、副業希望者に対して商品・サービスを購入させるという手口をとっています。

このようなサイドビジネス商法による被害は、様々な場面で確認されています。

例えばパソコンのデータ入力やチラシ配りのような、一見するととても敷居が低いような仕事だったとしても、ビジネスに必要だという理由で高額なパソコンを購入させられたり、マニュアルを買わされるケースが後を絶ちません。

このような高額な先行投資を回収するためにサイドビジネスをしていくのですが、最初は案件を回してくれていても、徐々に紹介される仕事の数が少なくなっていき、結局「投資金額が回収できない」という泣き寝入りパターンも存在しています。

こうした被害は都市部だけでなく、日本全国で報告されているので、決して他人事とは言えないでしょう。

また勧誘の仕方も多岐に渡っており、インターネットを活用したり折り込みチラシをポストに投函する、SNSで広告宣伝する、電話で勧誘するなど、ありとあらゆる手段が用いられています。

そのため、これからサイドビジネスをしたい人にとって、サイドビジネス商法に騙されないための防衛策を考えることはとても重要となっているのです。

サイドビジネス商法に多いケース

一番多いサイドビジネス商法の代表例といえば、先行投資型ですよね。

特に多いのがマニュアル型で、「仕事をするためにはこのマニュアルを購入しなければいけない」というタイプのものです。

これはある意味で「情報商材ビジネス」とも言えるやり方なのですが、それを巧妙に隠したやり口なので、かなり悪質なケースだと言えるでしょう。

もし情報商材についての知識が薄い人は、参考までに下の記事をご覧ください。

もちろん真っ当なビジネスであれば良いのですが、基本的にこの手の類はサイドビジネス商法だと思ってほぼ間違いないでしょう。

情報商材系は事前に中身を確認することができないため、高額な料金を要求されてもその異常性に気づかない、というケースが少なくありません。

他にも「仕事をするにはスキルが必要」という名目で、事前に試験や検定を受けさせるタイプも確認されています。

これらも同様に、試験や検定に向けての学習教材を購入するように勧められ、無駄な先行投資が発生してしまいます。

結局、サイドビジネス商法の業者はこのような情報商材(教材など)を販売したいという目的があるので、副業希望者が儲かるかどうかは二の次で、極端に言ってしまえば「情報商材さえ売れれば後はどうでもいい」ということになります。

この他に、研修費や保証金を要求されるというケースもありますが、どれも共通しているのは「先に金銭を要求される」ということです。

そして魅力的な言葉で、例えば「月100万円以上稼げる」というような高額収入を匂わせた内容や、「自由で気軽に働ける」というようなサラリーマンを狙った謳い文句も見受けられます。

騙されてからでは遅いので、とにかく”先行投資型”のサイドビジネスには手を出さないというルールを決めて取り組む方が賢明だと思います。

サイドビジネス商法は違法なの?

サイドビジネス商法は、特定商取引法にて規制されていますが、サイドビジネス商法が年々巧妙化している関係で、法律がこれらの対処に追いついていないという現状があります。

例えばサイドビジネス商法の中には、初期投資が高額ではあるものの、その後に一定の収入が得られるというケースもあるので、このような場合では仕事を斡旋している事業者が嘘をついているわけではありません。

また悪質な商法だったとしても、販売する商品やサービスに問題が無い場合もあります。

したがって、全てのサイドビジネス商法が業務提供誘引販売取引に違反しているとは一概に言えないのです。

そのような現状を鑑みた場合、サイドビジネス商法に引っかからないように自衛することが一番重要なのだと理解できるでしょう。

サイドビジネス商法は、平たく言ってしまうと「情弱商売」なので、絶対に無くなることがありません。

これほど簡単に多額の金銭を稼げるビジネスはなかなかない上に、反社会的勢力も取り組みやすいビジネスモデルになっているので、根絶するのが難しいと言われています。

よって、自分で知識を身につけて、自分の身は自分で守ることが大切なのです。

契約書の細かい部分まできちんと確認したり、高額な初期投資が必要であればその理由を細かく確認するなど、予防策はたくさんあるはずです。

このような慎重な姿勢が、結局はサイドビジネス商法を防ぐことに繋がっていきます。

昨今はインターネット社会なので、サイドビジネスを斡旋する事業者のホームページを確認するのも有効な手段だと思います。

  • 事業の運営年数が長いか?
  • 代表者の氏名が記載されているか?
  • 法人登記はされているのか?

このように確認すべきことはたくさんあります。

これはあくまでも私の自論ですが、サイドビジネスを斡旋している業者で、代表者の顔や氏名が出ていない会社は怪しいと思って差し支えないでしょう。

例えば代表者名で画像検索した場合、いくつかの画像がヒットすると思いますが、それすら出てこない会社経営者というのはかなり怪しいというのが個人的な経験則です。

本来ビジネスというのは「自分を売り込むこと」でもあるので、自営業者が自分の顔写真を表に出さないのには矛盾を感じます。

万が一、現在行っているサイドビジネスが違法だったとしても、証拠となる書類が揃わないと起訴することもできないので、もし怪しいと感じるのであれば、あらかじめ証拠となり得るものを控えておきましょう。

サイドビジネス商法は”書面交付義務”がある

サイドビジネス商法を行う事業者には、特定商取引法により書面交付義務が課されています。

そして、その書面には商取引の概要が記されています。

事業者はこの書面を消費者に契約前に渡すよう義務付けられており、契約時には契約書面を交付することが必要なのです。

書面交付義務は、消費者への適切な情報提供を行うという観点から義務付けられているものなので、もし違反した場合には、業務改善の指示や業務禁止命令の行政処分が下されることになります。

契約前に渡す概要書面の記載事項としては、事業者の氏名や住所、電話番号など、事業者の個人情報とも言える部分が挙げられるので、まずはその辺りをチェックしてみましょう。

商品やサービスの名前や性能、品質など、販売するものに関する内容も、この書面に記載する必要があります。

それに加えて、仕事量や報酬など業務に関する内容や、消費者が負担する必要があることについての内容、契約解除についての内容など、書面には詳細に記載するように義務付けられています。

契約時に渡す契約書面には、どのような契約内容かが具体的に記載されていますし、契約成立した後に、遅れることなく速やかに消費者へ公布されなければいけません。

サイドビジネス商法はその仕組みが複雑であることから、提案する時に交付する書面と、契約時に交付する書面の2つが義務化されていると理解しておきましょう。

クーリング・オフ制度が使える

サイドビジネス商法含む業務提供誘引販売取引では、特定商取引法によりクーリング・オフ制度が定められています。

クーリング・オフ制度とは一定の期間の間であれば、一方的に契約を解除したり申し込みを撤回したりすることができる制度のことです。

サイドビジネス商法の場合、消費者が契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、クーリング・オフ制度を利用することができます。

ただし、契約書面を受け取った日から20日以上経過していても、クーリング・オフ制度を利用できる場合があります。

例えば事業者が事実と異なることを消費者へ伝えていたり、契約するように迫ったり、解約できないように圧力をかけたり、消費者が内容を誤認していることが原因でクーリング・オフしなかった場合は、20日以上経過していたとしても契約解除が可能です。

また、契約書面に必要事項が記載されていなかった場合にも、契約を解除することができます。

クーリング・オフ制度を利用することで、事業者から違約金や損害賠償を請求されるかもしれないと心配する人も少なくありません。

しかし事業者は法律により、消費者に違約金や損害賠償を請求することは不可能となっているので、その点は安心して良いでしょう。

消費者側は商品を返還しなければいけませんが、返還するための送料は事業者が支払うよう義務付けられていますので、予期せぬ出費が出ることもありません。

サイドビジネス商法で被害に遭った場合は、書面を特定記録郵便あるいは簡易書留で送り、クーリング・オフ制度を利用することが望ましいです。

この時、控えとしてコピーを手元に置いておいた方がいいでしょう。

先ほどもお伝えしましたが、サイドビジネス商法が全て詐欺的なものだとは言い切れません。

それゆえに自衛が求められるという現実もあるので、この記事を参考にしながら楽しい副業ライフを満喫してください!




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