あなたは「口銭」という言葉をご存知でしょうか?
あまり馴染みのない言葉なので、聞いたことがない人は多いと思います。
しかし、口銭はビジネスパーソンが知っておくべき言葉だと思うので、この記事で詳しく解説していきたいと思います。
口銭(こうせん)の意味とは?
口銭は「こうせん」という読み方の他に、「くちぜに」または「くちせん」という呼び方もされています。
口銭は江戸時代に発展した商業利潤のことで、辿っていくと問丸の問銭や問丸得分などが起源だと言われています。
問丸とは、鎌倉時代や室町時代に港など交通の要地となっている場所に拠点を置き、物資の保管や運搬、販売などをしていた業者のことです。
そもそも問丸は、平安時代に年貢の輸送を主に行っていました。
それが、鎌倉時代の末期から一般の商品も扱い始めたことから、職業の一つとして変化したという経緯があります。
さらに、江戸時代に入って問丸が「問屋」と呼ばれるようになると、問銭や問丸得分も「口銭」と呼ばれるようになりました。
口銭には、商品の運賃や保管料の他に仲介手数料なども含まれます。
また、当時は、銀で納めると口銀、米で納める際は口米という呼び方もされています。
現代においても口銭は存在しており、商品売買の紹介やサービスの仲介をしたときの手数料(謝礼)に当たるものです。
特に商社の場合には、ビジネスの仕組み上、口銭が欠かせません。
商社では、仕入れた商品を一般ユーザーに売る際に載せる価格を「外口銭」といい、メーカーとあらかじめ取り決めのある価格を「内口銭」といいます。
つまり、口銭は古い時代の言葉がそのまま使われているもので、商品売買の仲介を委託する場合や購入者の紹介を受けたときに支払うお金のことなのです。
口銭の契約書はどうする?
口銭を渡す場合には、事前に取り決め(条件など)しておくことが必要だと思います。
基本的にはその条件などを契約書に落とし込むのですが、口銭契約については口頭でも成立してしまいます。
これは契約全般に言えることですが、例えば「Aの商品を売ったら○円支払う」と伝えておくだけで口銭契約を結んだことになるのです。
しかし、口約束だけではお互い認識のズレが生じてしまいますよね。
時間の経過とともに記憶が曖昧になって、本来取り交わした条件と違ってしまうこともあるでしょう。
中には、そもそも約束したことすら忘れてしまう人がいるかもしれません。
または、約束などしていない筈なのに「購入者を紹介したから約束の10万円を支払え!」などといったトラブルに発展するのも困ります。
このようなトラブルを防止する為に、書面で契約書を取り交わしておくのです。
口銭契約を結ぶということは、商品の売買を委託することになるため、具体的には業務委託契約書を用います。
業務委託契約書は、それぞれの業務内容に合わせて作成するのですが、特に決められた書式というものはありません。
業務を委託する側と受託する側できちんと取り決めを行い、その通りに実行されるための契約書です。
決められた書式はないものの、ネット上で雛形を提供しているサイトもあるので、参考にするのも良いかもしれません。
自社サービスの内容に合った雛形を活用し、そこから必要な箇所をカスタマイズして作成すると簡単に契約書が出来上がると思います。
また、法的な抜けがないかどうかの判断に迷ったときは、司法書士や弁護士など法律のプロに作成を依頼するのも手段の一つだと思います。
マージンや手数料との違い
商品の売買やサービス利用について仲介や紹介をしてもらったときに支払うお金を「マージン」や「手数料」と呼ぶこともあります。
どれもお金が発生することは同じですが、具体的にどのような違いがあるのか見ていきたいと思います。
マージンとの違い
マージンとは、「手数料」または「利ざや」という意味を持つ言葉です。
流通業界では、仕入れの原価と販売額の差額のことをマージンといいます。
製造業界の場合は、売上高から製造にかかった原価を差し引いたものがマージンに当たります。
「代理店マージン」という言葉はビジネス界隈で一般的なので、聞いたことがある人は多いと思います。
利ざやには、販売する上でかかる全ての経費が含まれています。
例えば、運搬費や人件費、管理費、営業費などがそれに当たります。
これらを差し引いて残った部分が営業利益となりますが、口銭は販売する上でかかる経費と考えることができます。
手数料との違い
手数料とは、他者からの求めに応じた際の報酬を意味します。
商品の仲介や代理手続きをしたときに発生する金銭のことを「手数料」と言うこともありますが、例えば、何らかのサービスを利用する際の手続きや窓口業務で発生する金銭も手数料と言います。
仲介などに対して授受される金銭であることから、手数料と口銭は同じだと考えて良いでしょう。
口銭に消費税は必要なの?
消費税は、消費一般に対して広く課税されている税金の事を言います。
原則的には全ての製品サービスの販売、または提供などに対して課税されますが、法人の場合には売上に対しても課税されます。
つまり、一般的な商取引には全て消費税が発生するのです。
そう考えた場合、口銭にも消費税がかかることになります。
口銭の金額には特に決まりがありません。
ある程度の相場感はありますが、お互い話し合って自由に決めても良いのです。
その金額は取り扱う製品サービスによって変わりますが、売り上げ金額に対して1〜10%程度で決めるのが一般的です。
例えば、仲介によって200万円の売り上げになったときの口銭の場合は2万円〜20万円ということになります。
口銭には標準税率が適用されるため、この場合の消費税は2千円〜2万円です。
現在の標準税率は10%なので、「口銭は売上金額の1%」という業務委託契約を結んだとき、以下のような計算式になります。
口銭&消費税=(200万円×1%)×110%
ただし、仲介の対象が不動産になると手数料の上限(3%以内)が設けられているので注意が必要です。
このように、商品やサービスによって適切な口銭金額を決めて、それに合った消費税の計算が求められます。
口銭を積極的に使おう!
口銭は、紹介してもらったことへの「謝礼」という側面もありますし、「販売促進費」の役割も担っています。
口銭を「謝礼」として渡した場合、領収書をもらうことは難しいと思いますが、領収書が存在しない場合でも「接待交際費」または「支払手数料」の勘定項目を選択すれば、経費として処理することが可能です。
商材を拡販するうえで、口銭は絶対的な起爆剤になり得るので積極的に使っていきましょう。
先ほども解説したように、定期的に案件紹介してもらう相手とは、トラブルを防ぐためにも業務委託を結ぶことが大切です。
先述したように、口銭に明確な相場というものはありません。
しかし、低過ぎる金額を一方的に決めてしまうと、契約内容によっては下請法に抵触する恐れも出てきます。
業務委託契約を締結する際は、製品サービスの特徴を考慮し、委託する相手と話し合って口銭料を決めることがポイントになります。
また、紹介や仲介は本業の合間でもできるので、副業として始めてみるのも良いでしょう。
そのような働き方を支援するリファラル営業プラットフォームも出てきています。
時間に縛られることなく、自由な働き方で稼げる時代です。
ぜひ色々な働き方をお試しください。