目次
代理店契約と業務委託契約の違い
代理店と業務委託は極めて似ている仕組みなので、二つの言葉を完璧に使い分けているビジネスパーソンは少ないと思います。
この2つの違いも、その契約内容から紐解くことができます。
まず、業務委託の場合には納品を伴う仕事が一般的なので、「成果物を納めたら契約終了」というパターンが多くなっています。
業務委託契約というのは請負契約の一種なので、所定の目的が達成されたら、そこで契約終了になることが通例なのです。
つまり、業務委託の場合にはスポット利用が一般的で、「短期間だけ依頼する」ということが多くなっています。
このように、契約時から納品物や期間などの諸条件を確定させておくのが、業務委託契約の特徴になります。
代理店は長期協業に向いてる
一方で、メーカーが代理店を活用するときにはノルマや納期を定めているケースは少なくなっています。
総代理店のように代理店を取りまとめる役割を持つパートナーになるケースもあるので、無期限かつ長期協業が前提になることもあります。
よって、短期間が前提の業務委託契約では、このような役割を担ってもらうことは実態として少ないはずです。
業務委託の場合には総代理店やその下流にある代理店の傘下に入るか、メーカーとの直接契約になるのが一般的です。
業務委託契約の注意点
代理店にはコミッションやインセンティブと言われる代理店マージンを支払いますが、業務委託契約で締結してしまうと、この代理店手数料を引き下げることができなくなってしまいます。
これは下請法という法律によって規制されている為です。
公正取引委員会:下請法のホームページ
これは弱者救済の法律なので、かなり厳しい内容になっています。
例えば、相手側含めて双方合意で手数料引き下げを行ったとしても、違法行為になってしまうのです。
業務委託契約を交わす場合には十分ご注意ください。
代理店を活用するメリット
次に、代理店制度が活用されている理由について解説していきたいと思います。
世の中に広く普及している代理店制度ですが、様々な企業がこの仕組みを利用しているには、それなりの理由があります。
それは顧客メリットが大きい為です。
お客様が代理店から提案を受けるメリットは、商品サービスを横断的に提案してもらえることですよね。
つまりA社の直販営業から提案を受けると、当然ですがA社の商品しか提案してくれないので、それ以外の選択肢がありません。
しかし、本来はB社、C社、D社…とたくさんの選択肢があるはずです。
この各社の商品を同時に取り扱うことで、横断的な提案を実現しているのが代理店という仕組みになります。
このような顧客メリットを提供できるからこそ、代理店としての存在価値があると言えるでしょう。
特約店は独占禁止法に違反する?
特約店と契約をする時に注意しておきたいことは、「独占販売の契約にしないこと」です。
特約店との契約にはどのような規定を入れることも自由なので、契約内容が法律に抵触しない限りは指摘を受けることもないでしょう。
ただ、”独占販売”というキーワードが出てくると懸念される法律が「独占禁止法」です。
「特約店だから特別に独占販売権を与えたい…」という気持ちは理解できなくもないですが、実際のところ公正取引委員会に数々の相談が持ち込まれている難しい問題です。
そのメーカー製品を代理店販売したい人からすると、独占販売の特約店があること自体納得できないかも知れませんし、特約店に中抜きされることはもっと納得いかないはずです。
もともと独占禁止法という法律は、一つの提供元が独占販売することで特定商品の価格が釣り上がってしまって、消費者にデメリットが生じるのを防ぐための法律です。
つまり、価格統制を行うのが目的なので、価格に関する取り決めがあると独占禁止法に抵触する可能性があるのです。
具体的には、メーカー側が価格を指定して、1社限定の特約店に販売依頼した場合、それは独占禁止法に違反する可能性が高まります。
公正取引委員会の見解では、「販売先を制限することも独占禁止法に抵触する恐れがある」と公表している為、独立禁止法に抵触しない仕組みを構築することが必要になります。
色々と難しい点はありますが、代理店制度は儲かる仕組みなので、根気強く取り組んでいきましょう。
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