副業フリーランスは個人事業主なの?開業届や経費処理はどうする?

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副業に注目が集まる昨今、副業に挑戦したいと考えている人が増加中です。

でも、いざ副業を始める場合、

  • 確定申告はどうすればいいのか?
  • 個人事業主になった方が良いのか?
  • 開業届を出すべきなのか?

など気になることばかりですよね。

ここでは、副業する時の疑問点について解説していきたいと思います。

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個人事業主の定義とは?

働き方改革の一環として副業を解禁する企業が増えた関係で、企業に勤めるサラリーマンでも「個人事業主」とか「確定申告」という言葉が身近なものになってきました。

果たして副業する場合には、「個人事業主」として取り組むべきなのでしょうか?

まずは個人事業主の定義について触れていきたいと思います。

「個人事業主」とは法人を設立せずに事業を行うフリーランサーのことで、個人屋号でビジネスをしている人のことをいいます。

個人とは、法人ではない個々人のことで、法律で人格が与えられた”法人”とは真逆の存在になります。

さらに「事業」という言葉の定義についても触れておきたいと思います。

事業とは、反復・継続・独立している仕事のことを指します。

事業の定義
  • その仕事を繰り返し行うことを「反復」といいます。
  • その仕事をずっと行うことを「継続」といいます。
  • 組織に属さないで働いていることを「独立」といいます。

この3つが揃うビジネスをしている人は、一般的に「個人事業主」と認識されるのです。

例として、フリーマーケットやオークションなどで不定期に収益を得るのは、この反復・継続・独立に属さないので個人事業主が行う事業とは言い切れません。

また、フリーランスの場合には、特定のクライアントから請け負った業務を反復・継続・独立して行うケースが多いため、「個人事業主」に該当することが多いはずです。

個人事業主と法人の違い

法人を設立する場合には、以下のような設定が必要になります。

  • 商号
  • 会社本拠地となる住所
  • 会社定款
  • 登記簿謄本に記載する事業内容
  • 資本金
  • 決算日 etc.

特に重要なのが、会社定款の作成です。

定款とは、事業目的(会社の事業内容)を明確にしたもので、定款に含まれていない事業の場合、定款自体が無効になってしまいます。

なので、法人は定款に記載された事業内容の範囲内でビジネスすることが求められます。

つまり定款に記載されていない業務は、原則的にやってはいけないことになります。

とはいえ、何でもかんでも定款に盛り込んでしまうと、「何が目的の会社かわからない…」という事態になりかねません。

会社は何か明確な目的があるから設立されるのであって、目的が曖昧な会社はなんか怪しいですよね。

それぐらい大事な書類が会社定款なのです。

定款の事業目的に違反した場合の罰則は特に無いですが、事業目的以外の取引を行った場合、取引停止という事態も起こり得ます。

ルール違反するメリットは無いので、将来を想定した事業目的にするのはもちろんですが、定款を常に最新の情報に更新しておきましょう。

個人事業主は法人と比較して簡単

先ほどは法人設立について触れましたが、個人事業主の場合には法人ほど面倒な手続きがありません。

個人事業主は手続きが非常に簡単なのが特徴なのです。

具体的には、個人事業主として登録するには所轄税務署に開業届を提出するだけになります。

しかも、その手続きは無料です。

法人の場合には、会社設立するのにも、解散するにも費用がかるので、これは大きく違いますね。

個人事業主は、会計処理や事業運営も法人に比べてコストや時間がかからないので、費用面で大きなメリットがあります。

法人の決算は複雑なので、税理士に頼むのが一般的ですが、個人事業主は「青色申告ソフト」などを使えば、自分で処理することもできます。

青色申告にすれば、最大65万円まで控除できるので節税効果も高いですね。

副業する時に

  • 法人化しようか?
  • 個人事業主で開業しようか?

と迷っている場合は、まず個人事業主として開業することをおすすめします。




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