副業解禁した大企業一覧

2023年8月時点で副業を解禁している会社の一覧です。

業種業態は様々なので、全体的に波及し始めていることがわかります。

IT企業などの先進的な企業だけに留まらず、昔ながらのレガシー産業と言われるお堅い業界や大企業でも副業解禁が始まっていることがよく判ります。

なお、会社名はアイウエオ順で、一部企業のみをピックアップしています。

会社名(業種業態)
  1. アイシン精機株式会社(自動車部品メーカー)
  2. 株式会社あおぞら銀行(金融)
  3. アクセンチュア株式会社(コンサルティング)
  4. アサヒビール株式会社(飲料メーカー)
  5. 株式会社エイチ・アイ・エス(旅行業)
  6. オイシックス・ラ・大地株式会社(食品宅配)
  7. 株式会社オプトホールディング(インターネット広告)
  8. 株式会社オートバックスセブン(カー用品フランチャイズ)
  9. オリックス株式会社(大手総合リース他)
  10. カゴメ株式会社(飲料・食品メーカー)
  11. 花王株式会社(化学メーカー)
  12. カシオ計算機株式会社(電機メーカー)
  13. キリンホールディングス株式会社(飲料メーカー)
  14. キヤノン株式会社(電気機器メーカー)
  15. グンゼ株式会社(繊維製品メーカー)
  16. コニカミノルタ株式会社(電気機器メーカー)
  17. サイボウズ株式会社(ソフトウェア開発)
  18. サッポロビール株式会社(飲料メーカー)
  19. 株式会社サイバーエージェント(インターネット広告)
  20. 佐川急便株式会社(物流・運輸)
  21. 株式会社資生堂(化粧品の製造・販売)
  22. 株式会新生銀行(金融)
  23. 双日株式会社(総合商社)
  24. ソニー株式会社(電気機器メーカー)
  25. ソフトバンクグループ株式会社(電気通信事業・インターネット関連)
  26. 株式会社ダスキン(清掃業務、外食)
  27. 株式会社ディー・エヌ・エー(インターネット関連)
  28. 株式会社デンソー(自動車部品メーカー)
  29. 株式会社東京放送ホールディングス(TV局)
  30. トレンダーズ株式会社(PR・マーケティング)
  31. パナソニック株式会社(電気機器メーカー)
  32. 富士通株式会社(電気機器メーカー)
  33. 日産自動車株式会社(自動車メーカー)
  34. 丸紅株式会社(総合商社)
  35. みずほフィナンシャルグループ(金融)
  36. 三菱地所株式会社(不動産ディベロッパー)
  37. 株式会社メルカリ(アプリ開発)
  38. 森永乳業株式会社(乳製品メーカー)
  39. ライフネット生命保険株式会社(生命保険)
  40. ライオン株式会社(日用品メーカー)
  41. ロート製薬株式会社(製薬会社)
  42. 株式会社リクルートホールディングス(人材・採用支援)
  43. 株式会社リブセンス(インターネット関連)
  44. ヤフー株式会社(インターネット関連サービス)
  45. 株式会社ゆうちょ銀行(銀行)
  46. ユニ・チャーム株式会社(衛生用品)
  47. LINE株式会社(アプリ開発)
  48. 株式会社NTTドコモ(移動体通信事業)
  49. SMBC日興証券株式会社(金融)
  50. 株式会社WOWOW(衛星放送局)

中小企業の副業実態

2018年の副業解禁をきっかけにして、大企業が続々と副業解禁しています。

しかし、中小企業は副業解禁にあまり積極的ではなく、副業が浸透しても現状維持している企業が多いようです。

中小企業庁が発表している平成26年の「兼業・副業に係る取組み実態調査事業報告書」によると、兼業や副業を認めていない企業の割合は85.3%と大多数を占めています。

「推進していないが容認している」と答えた企業の割合は14.7%、推進している企業は0%という、散々たる結果でした。

リクルートキャリアが2018年に行った調査でも、似たような結果が出ています。

副業を容認している企業の割合は28.8%、禁止している企業は71.2%にのぼります。

兼業・副業を禁止する理由で多いのは、「長時間労働を助長するため」という意見です。

次いで「労働時間の管理や把握が困難なこと」「情報漏えいのリスクがあること」などが挙げられています。

中小企業庁ではそのような動向を基に、平成28年に兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集をまとめています。

副業を通じて創業や新事業の創出をする個人の活動、企業の事例などを参考に、多くの中小企業に副業制度の導入を検討してもらうことが狙いなのです。

副業解禁を受け入れる中小企業を増やすには、こうした事例の増加や副業禁止の理由となっている問題の解決が重要となります。

副業解禁した企業の割合

2018年10月に株式会社リクルートキャリアが行なった調査(参照先:兼業・副業に対する企業の意識調査2018)によると、兼業・副業を容認・推進している企業は全体の28.8%で、約3割にまで達してきています。

2015年の時点では15%程度だったものが、約3年で2倍ほどに急拡大したことになります。

兼業・副業を禁止している理由は、以下の通りでした。

  • 1位の「社員の長時間労働・荷重労働を助長するため」が44.8%
  • 2位の「労働時間の管理・把握が困難なため」が37.9%
  • 3位の「情報漏えいのリスクがあるため」が34.8%

昨今、長時間労働による事故などが報道され、社会問題視されていることもあり、自社の労働時間外の副業には労働時間のコントロールができないことを問題にしていることがわかります。

兼業・副業を容認・推進している理由は、以下の通りでした。

  • 1位の「特に禁止する理由がない」が42.5%
  • 2位の「社員の収入増につながる」が38.8%
  • 3位の「人材育成、本人のスキル向上につながる」が24.2%

職業別では、サービス業が38%、次いで運輸業、情報通信業が31.4%となっており、副業をしやすい業種がなんとなくわかります。

就業規則に関しては、容認・推進している企業では、「規定自体がない」と「特に手続きを定めていない」の合計が54.1%、届け出制が23.9%で、許可を受ける必要がある企業は21.7%と少なくなっています。

これに対して、副業を禁止している企業では「兼業・副業を就業規則で禁止している」が85.4%もあり、まだ副業解禁の意識が完全には浸透していないことがわかります。

しかし、時間の経過と共に「副業するのが当たり前」という流れになっていくことは必然だと言えます。

公務員の副業は違法行為?

ここまで副業解禁の話をしてきましたが、実は副業ができない職業もあるので注意が必要です。

それは公務員になります。

実は公務員の副業は法律で禁止されているのです。

国家公務員は、国家公務員法の第103条と第104条、地方公務員は地方公務員法の第38条で副業を禁じるということが定められています。

国家公務員法のリンク:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120

国家公務員は営利企業の役員、顧問、評議員の職につくことが禁止されており、自ら営利企業を営むことも禁じられているのです。

ちなみに、非営利企業については、内閣総理大臣と所轄庁の長の許可があれば認められています。

地方公務員については営利・非営利に関わらず、任命権者の許可がなければ禁止となっています。

副業禁止の理由についても法律で定められており、以下のものがそれに当たります。

  • 国家公務員法第99条
  • 地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止
  • 国家公務員法第100条
  • 地方公務員法第34条の守秘義務
  • 国家公務員法第101条
  • 地方公務員法第35条の職務専念の義務

公務員は国民全体の奉仕者と定められているので、職務に対する義務感が他の職業より厳しくなっているのです。

実際、夏祭りに出店していた公務員が処分された例もあり、公務員の副業は一般企業に比べてかなり厳しい状況にあります。

ただし、副業を行なっても報酬(労働の対価)ではなく謝礼(ほんの気持ち)を受け取るのは、法の適用範囲外になっています。

つまり、家業の手伝いをして、「これお礼の気持ち…」と現金を受け取ったとしても、それが謝礼として常識の範囲内であれば問題はないのです。

また、最近は公務員でも公共の利益に寄与する活動であれば、NPOなどに所属して報酬を受けても構わないとする自治体も出始めています。

そのような背景もあって、今後は公務員にも副業解禁の流れが拡大する可能性が高いと考えられています。

兼業、複業との違い

兼業や副業、複業など似たような種類の言葉がいくつかあるので、それらを同じ意味として捉えてしまう人も少なくありません。

しかし「副業」「兼業」「複業」はそれぞれ違った意味を持っています。

それぞれ本業ありきの話になってきますが、副業とはこれまで解説してきた通り「収入の増加」を目的にした働き方のことをいいます。

副業は主な収入源である本業のほかに、アルバイトや在宅ワークなど、フリーランス的な働き方で収入を得ている場合に使われる言葉です。

そして兼業とは、正社員が職務以外の業務に従事することを意味します。

ほかの業務に従事するといった点では副業と複業は同じですが、兼業は本業を補完する場合に使われたりするのです。

例えば「兼業農家」という言葉があります。

兼業農家とは農業以外の仕事で収入を得ている農家のことを指します。

農業は季節や天候に左右されるビジネスなので、農業が芳しくない時に会社員として働くようなケースがあるのです。

それに比べて複業とは、文字通り「複数の仕事を持っている」場合に使用されます。

副業と複業どちらも読み方は同じですが、副業は本業よりもかける労力や収入が少ないのに対し、複業は本業と同レベルの労力や収入を求めていきます。

このように本業を複数持っているような人を、最近では「複業家=パラレルワーカー」と呼ぶこともあります。

また、兼業や複業のほかにもパラレルキャリアやパラレルワークという言葉が存在します。

パラレルキャリアは本業を持ちながら第二のキャリアを築くことをいいますが、報酬を得ることを主な目的にしていないところが副業との違いになります。

パラレルキャリアには、スキルアップや社会貢献活動などが含まれるからです。

意味合い的には全て同じイメージで利用されることが多いですが、複業、パラレルキャリア、パラレルワークはほぼ同じという理解で大丈夫だと思います。

副業の働き方&付き合い方

副業解禁によって兼業・副業を行うことで、スキルアップや収入アップを目指すことも可能となりました。

しかし副業によっては、長時間労働になったり、労働災害の問題が発生したりするリスクが拭いきれません。

例えば、本業で8時間勤務したのち、副業先で5時間働いたとします。

どちらも月20日勤務すると、月の労働時間は副業だけで100時間を超えてしまいます。

もし副業の時間を残業として捉えた場合、月間残業100時間は精神障害や精神疾患、過労死のリスクが高まるといわれる数字なので注意するべきでしょう。

また副業先で労働災害に見舞われたとき、副業先での収入をもとに給付額が計算されてしまいます。

それによって、大幅な収入減になる可能性もあるため、こちらも注意が必要です。

副業がバレない方法

副業禁止になっている会社でこっそり副業したとしても、税金でバレてしまうケースがあります。

具体的なケースに関しては下の記事で解説しているので、気になる人はチェックしてみてください。

そのような無用なトラブルを避けるなら、事前に会社と話し合いをした上で、副業を認めてもらうようにしましょう。

本業に支障が出ないことや納得できる事情を説明できれば、副業禁止になっていても認められる場合があります。

副業と上手に付き合うには、計画的な行動や勤務先への配慮などが重要なのです。

兼業・副業が国策として認められるようになったことで、以前より副業が認められやすくなっているのは事実だと思います。

なので、自分自身の為もありますが、会社の為にも、副業を通じて貢献することをぜひ検討してみてください。

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