口銭に消費税は必要なの?

消費税は、消費一般に対して広く課税されている税金の事を言います。

原則的には全ての製品サービスの販売、または提供などに対して課税されますが、法人の場合には売上に対しても課税されます。

つまり、一般的な商取引には全て消費税が発生するのです。

そう考えた場合、口銭にも消費税がかかることになります。

口銭の金額には特に決まりがありません。

ある程度の相場感はありますが、お互い話し合って自由に決めても良いのです。

その金額は取り扱う製品サービスによって変わりますが、売り上げ金額に対して1〜10%程度で決めるのが一般的です。

例えば、仲介によって200万円の売り上げになったときの口銭の場合は2万円〜20万円ということになります。

口銭には標準税率が適用されるため、この場合の消費税は2千円〜2万円です。

現在の標準税率は10%なので、「口銭は売上金額の1%」という業務委託契約を結んだとき、以下のような計算式になります。

計算式:1%の場合

口銭&消費税=(200万円×1%)×110%

ただし、仲介の対象が不動産になると手数料の上限(3%以内)が設けられているので注意が必要です。

このように、商品やサービスによって適切な口銭金額を決めて、それに合った消費税の計算が求められます。

口銭を積極的に使おう!

口銭は、紹介してもらったことへの「謝礼」という側面もありますし、「販売促進費」の役割も担っています。

口銭を「謝礼」として渡した場合、領収書をもらうことは難しいと思いますが、領収書が存在しない場合でも「接待交際費」または「支払手数料」の勘定項目を選択すれば、経費として処理することが可能です。

商材を拡販するうえで、口銭は絶対的な起爆剤になり得るので積極的に使っていきましょう。

先ほども解説したように、定期的に案件紹介してもらう相手とは、トラブルを防ぐためにも業務委託を結ぶことが大切です。

先述したように、口銭に明確な相場というものはありません。

しかし、低過ぎる金額を一方的に決めてしまうと、契約内容によっては下請法に抵触する恐れも出てきます。

業務委託契約を締結する際は、製品サービスの特徴を考慮し、委託する相手と話し合って口銭料を決めることがポイントになります。

また、紹介や仲介は本業の合間でもできるので、副業として始めてみるのも良いでしょう。

そのような働き方を支援するリファラル営業プラットフォームも出てきています。

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ぜひ色々な働き方をお試しください。




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