目次
代理店契約のやり方
代理店契約を締結するには代理店契約書が必要になります。
司法書士や弁護士などに契約書の作成を依頼しても良いですが、1契約書あたり10万円~30万円ほどのコストがかかりますし、ベンチャー企業にとっては手痛い出費になるはずです。
なので大企業でない限り、代理店契約書は自社で作成するのが基本になると思います。
ですが、代理店契約書の雛形をwebで手に入ることもできますので、手間を掛けたくない場合には探してみても良いでしょう。
ちなみにこの記事の最後でも代理店契約書の雛形がダウンロードできるので、ぜひ最後までご覧ください。
代理店契約書を自前で用意する場合にも、きちんと弁護士に確認してもらう事だけは怠らないようにしましょう。
契約書の確認作業は、後々のトラブル防止にも役立つので必ず行いましょう。
実際に代理店契約する場合には、お互いに記名捺印して締結することになります。
ただ、”書面を取り交わさないといけない”という法的な決まり事はありませんので、最近では電子契約で済ませてしまうケースが多くなっています。
実はこのような契約形態にすることには大きなメリットがあるのです。
そのメリットについて、次の項目で解説していきたいと思います。
印紙税が0円(無料)になる
これは法律で明記されていることですが、代理店契約を締結する場合には、契約書1通につき収入印紙4,000円を貼らなければいけません。
一般的には契約書は双方1通づつ保管することになるので、2通で8,000円の印紙税が必要なのです。
これは国税庁のホームページにもしっかりと明記されているので、事前にチェックしておきましょう。
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
これを前提にした場合、代理店1社開拓する毎に8,000円の事務コストが発生することになります。
つまり、
- 代理店10社で80,000円
- 代理店100社で800,000円
ということになります。
意外とバカにできないコストですが、電子契約にしてしまえばこの印紙税が不要(0円)になるのです。
その理由はとても明快で「印紙を貼る契約書が存在しない」からです。
実際弊社(WEBX Inc.)でも弁護士に確認した経験がありますが、弁護士の回答は「印紙を貼るモノが無いからしょうがないよね~」という見解でした。
ある意味ではグレーゾーンをついた財テク(コスト削減方法)といえますが、合法的なやり方なのでオススメです。
もし良ければ電子契約の導入を検討してみてください。
代理店契約で注意すべきこと
代理店契約はビジネス文書になりますので、適当な契約書では後々の問題になってしまいます。
契約書を弁護士に確認してもらうのは勿論ですが、基本的に入れておいた方が良い条項というものが存在します。
ここでは代理店契約に入れておくべき基本条項をご紹介したいと思います。
1.代理店の業務内容
代理店にお願いしたい業務内容を具体的に記載しておきます。
この条項はビジネスモデルの根幹になる重要事項なので、できるだけ細かく記載することが理想的です。
お互い認識のズレが生じないように、具体的な仕事内容まで記載していきましょう。
後々で水掛け論になるのを防ぐ狙いもあります。
2.有効期限
代理店契約の有効期限に関する条項です。
一般的には1年毎の自動更新が多いですが、特に決まりはないので、自由に設定して構いません。
但し、この期間を長くし過ぎると、後々問題になるケースも散見されますので十分ご注意ください。
雛形としては下のような文章になります。
第●条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、契約締結した日を起点として1年間とする。
2.本契約は、双方から解約の申し出がない限り同条件で自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
3.報酬条件
代理店に支払う報酬(マージン)の部分です。
どのような業務に対して、いくら支払うのかを明記します。
報酬金額が曖昧ではトラブルになってしまうので、しっかりと明記しましょう。
- 税抜き額なのか?
- 振込手数料はどうするのか?
- インセンティブはあるのか?
なども抜かりなく記入しましょう。
また、支払い期日についても明記することが必要です。
場合によっては戻入規定を設けるケースもありますので、この辺りは代理店と相談してみましょう。
代理店マージンの戻入については、下の記事にまとめているので後でご覧ください。
4.損害賠償
損害賠償の条文は、本部や代理店がミスしたことによって、経済的な損失が発生した時の為に記載しておきます。
損害が発生するケースには様々なパターンが想定されるので、できる限り全てを網羅できるような条文にしましょう。
雛形としては下のような文章になります。
第●条(損害賠償)
1.両者は本契約を履行する上で、故意又は過失にかかわらず相手方に損害を与えてしまった場合、通常かつ直接の範囲で当該損害を賠償する。
2.本条は本契約の終了後も有効に存続するものとする。
3.両者は…
5.解約定義
「代理店契約の締結」があれば「代理店契約の解除」もあります。
解約する際に揉めないように、予め解約事項も明記しておきましょう。
解約の際には、
- 債務をどうやって精算するか?
- ストック収入はどうするのか?
- 既存顧客はどうするか?
など様々な問題が出てきます。
この辺りも想定した上で、条文を作成するようにしましょう。
第●条(本契約の解除)
- 本契約は、書面で申し出ればいつでも解除できるものとする。
- 両者は、本契約を解除する場合、お互いに有する債務を速やかに精算し所定の期日までに支払うものとする。
- 両者は、以下の各号に相手方が該当していると判断した場合、通常の手続きを経ずに本契約を解除することができるものとする。また、それに係わる損害等が相手方に発生した場合でも、一切の責任を負わないものとする。
① 本サービスの事業廃止や売却が決まったとき。
② 契約時に相手方が虚偽の情報を申告していたことが発覚したとき。
③ 手形、小切手の不渡りのため手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はこれに類する事態が生じたとき。
④ 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき。
⑤ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申し立て等を受けたとき。
⑥ 支払停止、支払不能、若しくは債務超過の状態、又は破産、会社更生手続き及び民事再生手続き、特別清算手続き等の倒産処理手続きの状態にあるとき。
⑦ 会社や事業の信用状況が著しく悪化したとき。
⑧ 法人形態、又は事業を事実上、解散・廃業したとき。
⑨ 相手方(従業員を含む)が反社会的勢力に属している、又は関係していると判断できたとき。
⑩ その他、通常業務の遂行に支障をきたす恐れがあると判断する相当の事由が生じたとき。
代理店契約書の雛形をダウンロードしよう!
ここまで読み進めた人は、代理店契約書のポイントが十分理解できたと思います。
あとは代理店契約書を用意して、代理店募集をするだけだと思います。
代理店募集をする時には、代理店募集サイトを活用していきましょう!
営業シークでは”紹介代理店”の契約書雛形をご用意していますが、「代理店契約書は雛形」だけでなく、「パートナーセール虎の巻」も無料配布しておりますので、それらを手に入れたい代理店担当者の人は下のLINE登録(0円)をお願いします。
※契約書の雛形はMicrosoft Word(マイクロソフト・ワード)でDLできます。
※代理店契約書は雛形なので、最終的には弁護士などへ確認依頼することをお勧めします。
まとめ
ここまで、代理店契約について解説してきました。
代理店契約書はあくまでも手段に過ぎないので、決して契約締結が目的ではありません。
最終的な目的とは”代理店に販売してもらうこと(=代理店が儲かること)”なので、代理店が売りやすい仕組みや、代理店が売りたくなる契約内容にすることが大切です。
契約書は最初に作ったもので完成することはありませんので、常にPDCAを意識しながら改善していきましょう。