
副業やサイドビジネスを始める方が増えていますが、皆さんは確定申告をきちんとしているでしょうか?
もし副業収入があるのに確定申告をしていないとしたら要注意です。最悪の場合は脱税が疑われる可能性があります。
そこで今回は、どのようなケースなら副業収入でも確定申告が不要で、いくら稼ぐと必要になるのかを詳しく解説していきたいと思います。
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副業を確定申告する理由
本業がサラリーマンの人は確定申告をしたことがない人がほとんどでしょう。
確定申告は、前年の1月から12月までの所得から医療費や扶養控除などの控除額を引いて、所得税の対象となる金額を算出し、払うべき税金を確定するために行う申告です。
サラリーマンが確定申告をしなくても良い理由は、会社が社員全員の分を代わりに申告してくれるからです。
年末調整という言葉を聞いたことがあると思いますが、サラリーマンは生命保険料など、所得から控除できる額を会社に申請しているはずです。
なぜ年末調整を行うかというと、サラリーマンが月々払っている税金の額は事前に収入額を想定して決めているからです。
これを源泉所得税といいますが、12月まで働いた時点で実際の所得額から必要な控除額を差し引いて所得税の額を算出すると、多く払っていたり、足りなかったりします。
これを調整するのが年末調整で、12月分の給料で税金の過不足を調整します。
個人事業主や自由業の人や副業収入の分は会社がやってくれるわけではないので、自分で手続きしなければなりません。そのために確定申告を行うのです。
そして、副業やサイドビジネスを持つサラリーマンは年末調整の対象ではない収入が発生しており、この収入を会社は申告してくれないので、金額によっては自分で確定申告をする必要があります。
関連記事:ダブルワークの税金や注意点は?ダブルワークの基本から解説
確定申告はいくら稼ぐと必要?
年末調整をしたということは、扶養控除や生命保険料控除など収入から引ける控除の処理も全て終わっているはずなので、本来なら副業の収入に対して必ず税金が発生することになります。
しかし、少額不追求・事務処理簡便化(処理すると納められる税金より行政でかかる費用の方が大きくなる)という理由で、本業がサラリーマンで副業による所得が20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。
したがって、サイドビジネスを持つサラリーマンで年末調整をした人は、所得が20万円を超えていたら確定申告をする必要があります。
ここで大事なのは「所得」という言葉の意味についてです。所得とは収入から必要経費を差し引いたものになります。
たとえば副業で個人商店を営んでいて、売り上げが100万円で仕入れやお店の維持費などに85万円かかった場合、所得は100万円(収入)-85万円(必要経費)=15万円で、20万円を超えないので確定申告をする必要はありません。
また、年末調整の対象外である年収2,000万円超のサラリーマンや、年末調整をしていても、医療費などの還付やその他の税制優遇措置を受けたいサラリーマンは確定申告を行う必要があります。
この場合は20万円以下でも、確定申告書に副業による所得を記載する必要があります。
関連記事:確定申告が必要な所得とは?知っとくべき副業の経費とやり方
確定申告のやり方
確定申告に必要な申告書は国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで作成できます。
マイナンバー通知カードと会社から貰った源泉徴収票、副業の収入を示すもの、生命保険料などの各種控除証明書を用意しておきます。
作成方法は2019年1月現在のものです。確定申告書等作成コーナーで「作成開始」を選んでください。
提出方法は、「印刷して書面提出する」を選びましょう。毎年行う人はe-Taxの方が便利かもしれません。
確認事項がでるので「利用規約に同意して次へ」を押します。「●年度の申告書の作成」を押し「所得税」を選びます。
3つほどボタンが並んでいますが「左記以外の所得のある方」と表示している部分の「作成開始」を押します。
あとは画面の指示にしたがって、収入金額の入力、所得控除の入力、税額控除・その他の入力を終えます。
源泉徴収票があれば副業の収入以外は転記で埋まるはずです
。全て入力し終わると計算結果が表示され納める税金が確認できます。入力したデータも全て表示されるので、間違いがないか確認しましょう。
申告書(確定申告書A)を印刷したら、指示のある書類を台紙に貼り付け、期日までに税務署か市役所の確定申告コーナーに提出します。念のため印鑑と領収書(経費がある場合)を忘れずに持っていきましょう。
経費はどう処理する?
経費は副業の収入を得るために必要なお金は全て計上することができます。
ただし、所得税法で10種類に分けられている所得収入の中で、事業所得、不動産所得、雑所得以外の経費は認められません。
たとえば不動産投資を行なっている場合、投資物件にかかる税金や減価償却費、物件にかかわる費用(修繕費・管理費・保険料)、物件を購入した際の借入れ利息を計上することが出来ます。
そのほか投資をする上で必要な交通費や通信費、投資に関連する本の購入費、さらには図面印刷などに使った消耗品の費用、申告などで税理士に依頼した費用なども含まれます。
経費を計上するのは、所得が先に述べたように収入-経費なので、経費を多く計上するほど税金がかかる金額を減らすことができるからです。
したがって、できるだけ多くの経費を計上した方がよいです。
「在宅ワーカーだと経費などないのでは?」と考える人がいるかもしれませんが、自宅が仕事場になるので、事務所費用として計上できます。
もちろん生活の場でもあるので全額計上はできませんが、仕事部屋があるのであれば、その部分の費用を部屋数の割合で算出して計上することは可能です。
仕事に使うPCや資料として必要な図書代なども計上できます。
仕事のために必要であれば経費として認められるので、お金を払ったときは領収書を必ずもらうようにして、仕事との関連を説明できるようにしておきましょう。
経費計上できることは、ある意味サイドビジネスをする上でのメリットと言えるでしょう。
関連記事:副業収入を非課税にする方法|経費を活用した節税&確定申告
確定申告しないと税金はどうなる?
確定申告は納税のために必要な申告ですから、確定申告の必要がある副業の所得が20万円を越えた人が確定申告しないと、最悪の場合では脱税になります。
まず提出しなかった場合に受けるペナルティとして、無申告加算税と延滞税があります。
無申告加算税は申告しなかったことに対するペナルティで納税すべき金額に加えて、納税額のうち50万円までに15%、50万円を超える部分に20%を掛けた金額を請求されます。
もし、税務署の調査を受ける前に期限後申告をした場合には、5%を掛けた金額に軽減されます。
延滞税は納期を越えたことに対するペナルティで、法定納期限の翌日(通常は3月16日)から納付する日までの日数に応じて、自動的に課されます。
平成30年の例でみると、2月を経過する日までは年利2.6%、2月を経過した日以降は年利8.9%で計算されます。
また、納税の義務があることを知りながら、故意に確定申告をしなかった場合、「ほ脱」という犯罪になり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方が課せられます。
単純無申告(申告を忘れた)でも1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることがあります。
申告しないと納める税金が多くなるだけでなく、犯罪に問われる場合もあるので、副業やサイドビジネスで20万円を超える所得があった場合は、必ず確定申告をしましょう。