
フルコミッションという働き方が徐々に広まり出しています。特にこれからの時代は個人がエンパワーメントされる時代と言われていますので、ますますその傾向が強くなっていくことでしょう。
そこで今回は、フルコミッションについてフォーカスしていきたいと思っています。フルコミで働く際に気になる「有給」や「残業代」、又は「福利厚生」などについて解説していきたいと思います。
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有給制度とは
有給制度または年次有給休暇とは労働者に与えられた権利のひとつを言います。
有給は労働基準法によって定められており、所定の期間以上継続して勤務し、その全労働日の8割以上出勤した場合に与えられるもので、労働の義務が免除されますが、その日は働いたものとし賃金が支給されます。
労働基準法で定められている有給休暇の最低基準は、継続する期間が6か月以上です。
この6か月以上のうち8割以上の出勤を果たしているのであれば、正社員だけではなくアルバイトやパートタイムといった雇用形態に関わらず全労働者が取得できます。
労働日に応じて付与される有給休暇日数は異なります。
原則として1日単位で取得しますが、労働者が希望し雇用主が同意していれば半日単位での取得も可能です。
雇用主は労働者が希望した日に有給を与えなくてはなりません。
しかし、会社にも時季変更権というものがあります。例えば繁忙期など労働者が休んでは会社の正常な運営に支障が出ると判断した場合は、有給休暇の取得日をずらすように求めることができます。
あくまで変更権ですので、他の時季に与えない、又は消化できないようにするというのは違法です。
また、有給休暇の理由は原則問われませんので、理由により与えないということも認められません。
フルコミッションでも有給は取れる?
では、業務形態の一種であるフルコミッションでは有給休暇というものがあるのでしょうか。
答えは「ない」です。
有給休暇を取得できるのはあくまで労働者の権利です。
フルコミッションで働く人は、法律上労働者ではなく業務委託契約になりますので、有給休暇を取得する権利がないということです。
フルコミッションは完全歩合給の働き方ですが、日本の労働基準法では正社員やアルバイト、パートタイムで働く人に完全歩合制の給与体系を適用すること自体を違法としています。
フルコミッションの働き方は、企業と雇用契約を交わして労働者になるものではありません。
フルコミッションで働く人は個人事業主、つまり自分1人だけが働く小さな会社の社長になります。
労働者が仕事をする際は企業と人が契約をし、フルコミッションで働く個人事業主は企業と会社が業務委託契約を交わして働きます。
そのため、フルコミッションの働き方は労働基準法で監督されておらず、労働者として働く義務がないかわりに有給などの権利も保護されていません。
ですので、業務委託契約を行っている企業が有給を与えないというのは違法行為ではなく、そもそもフルコミッションに有給消化という考え方はないというのが正しい答えです。
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フルコミッションは違法!?
労働基準法において、正社員やアルバイト、パートタイムで働く労働者がフルコミッションの雇用形態で契約することを違法行為としています。
フルコミッションの給与形態は、基本給が全くないか、あるいは最低賃金に比べてはるかに低い額で設定されており、そこに売り上げや成績などに応じて追加報酬(インセンティブ)を支払うというものです。
ですが、その働き方で成果がでなかった月はどうなるでしょうか。
完全歩合制なので、最低賃金よりはるかに低い給料もしくはゼロ円というのがその月の給与になります。
労働者(正社員やアルバイトなど)とは本来、労働力を提供する代わりに対価を貰うという前提がある為、たとえ成果が出せなくても最低賃金が支払われることになります。
よって労働者に対して最低賃金を支払わないことは、企業がそれを無視している形になるので、これは違法行為にあたります。
また、フルコミッションで業務委託契約を行っている場合、企業が最低賃金を支払わないでいい代わりに労働の義務もありません。
そのため、企業側から毎月何時間以上働く、何人以上の契約をとるというノルマや拘束がある場合も好ましくありません。
企業側は労働者を拘束し、労働の義務を課すことができますが、業務委託契約を行っている個人事業主に対して労働の義務を課すことはできません。
もし、労働契約を交わしていたのに最低賃金が守られていない、業務委託契約なのに労働の義務が課されているという場合は、企業が違法行為を行っている可能性が高いので注意しましょう。
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フルコミはセールス職に多い
フルコミッションによる雇用形態は業務委託になります。
業務委託契約は、一般的に保険や不動産、太陽光発電の営業などに多い働き方です。
もちろん、この業種でも正社員など労働者として働く人もいます。
同じセールス業であっても、労働者として働くのか個人事業主として働くのかによって給与は大きく異なります。
労働者であれば、一契約当たりの報酬は売り上げのおよそ10%程度ですが、フルコミッション形態で働くのであればインセンティブは30%程度、もっと割合が大きく50%程度が報酬としてもらえる場合もあります。
フルコミッションの場合でも、ガソリン代や名刺代などの必要経費が企業負担であるか、個人負担であるかによっても割合は異なります。
また、契約件数が少ないと考えられる住宅などの不動産で契約が取れた場合、企業によっては90%程度の報酬となる場合もあるようです。
フルコミッションで軽貨物ドライバーの仕事をしている方もいます。
この場合は、多くの企業で荷物1個当たり何十円~何百円という出来高払いの契約形態になります。
大型トラックや中小型トラックを使った運送を行っているドライバーが減少しているのにも関わらず、インターネット通販の普及により運送業務のニーズは高まっています。
そのため、軽貨物ドライバーは需要が大きく、営業職に比べてコミュニケーションスキルが必要とされていないため、人気の業種でもあります。
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フルコミは個人事業主
フルコミッションで働く場合は、個人事業主として1人で会社を経営(起業)している状態になります。
そのため、労働者と違って最低賃金保障も労働基準法による保護も受けることはできません。
義務がないかわりに権利がないため、働けなくなったとしても全ての責任を自分でとる必要があります。
また、企業勤め時代は税金なども多くの場合、企業側で給与から天引きにより支払われていましたが、その税金なども自分で確定申告を行い納税する義務が発生します。
個人事業主として働くため、毎月の売り上げ状況などによっては開業手続きを行った方が節税に役立つ場合もあります。
しかし、そうすると確定申告が難しくなる場合がありますので、税理士を雇うなどの対策が必要になってきます。
あくまで、完全歩合制の業務委託を行っているのであれば個人事業主、つまりは経営者になります。
福利厚生などは用意されておらず、確定申告はもちろん取引先である企業とのやりとりなどをすべて自分で抱えなくてはいけないため、リスクが高い働き方でもあります。
ただし、成功した場合の収益が大きく、努力次第では労働者よりはるかに高い所得を得ることもできるため、ハイリスクハイリターンといえます。
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