副業でも開業届けは必要?

副業をしている人の中には、「どのタイミングで開業届を出すのか?」と疑問に思っている人は多いはずです。

開業届けを出さなくても副業できるので、「そもそも開業届って必要なの?」と思ってしまいますよね。

  • 開業届けを出すと会社にバレる
  • 副業所得が20万円未満だから不要
  • 継続的な副業じゃないから手続きしていない

など個々人の知識にもかなり開きがあると思います。

ここでは個人事業主が行う”開業届け”について解説していきたいと思います。

まず結論から申し上げてしまうと、本業でも副業でも継続的な事業を始める場合には「開業届け」が必要となります。

とはいえ、すぐに開業届けを提出しなければいけないわけでなく、収入が安定してから開業書類を提出する人が多いようです。

「年間収入-年間支出=20万円超」の場合に税金が発生するので、そのタイミングでも問題ありません。

開業届を出さなかったからといって罰せられることはなく、提出、未提出によって所得区分が変わるだけです。

結局、開業届を出す意味とは、所轄税務署に「納税義務がある」ことを申告する為なので、正確に納税していれば何の問題もないのです。

逆に確定申告の際、漏れなく納税しないと「脱税行為」と疑われてしまうので注意が必要です。

開業届の提出方法

ここでは開業届を提出するやり方について、詳しく解説していきたいと思います。

開業届は、事業所・居住地など納税をする管轄税務署に提出します。

用紙はwebでダウンロードするか、税務署に置かれているので、直接現地に行ってしまうのも良いでしょう。

書き方が不安な場合は、税務署の窓口を予約しておくことをおすすめします。

また、開業届を提出する際に決めておく必要があるのが、家族を専従者にするかどうかです。

こちらは、開業届を出す際に指定する必要があります。

また、屋号が必要な場合、開業届を提出するまでに決めておきましょう。

詳細は市町村で異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

>>【国税庁】個人事業の開業届出・廃業届出等手続き

屋号を持つメリットとは?

個人事業主の場合には「屋号」を決めることができます。

屋号とは会社名のようなものですが、これを設定する最大のメリットは「信頼度がアップすること」です。

ビジネスするにあたって、名刺に屋号が入っているだけでも、相手が受け取る印象は大きく違ってきます。

また、屋号入りの銀行口座を作れることも魅力的です。

屋号を付けることで、仕事への愛着も深まるはずなので、屋号をつける場合は、

  • 事業内容が連想できる屋号にする
  • 読みやすい&覚えやすい屋号にする
  • すでに登録されている屋号は避ける

ということがポイントになります。

個人事業主の屋号は、カタカナ、ひらがな、アルファベットでもOKです。

注意点としては、会社(法人)だと誤解される文字列は使えないことと、商標権で守られた文字列も使用できません。

これらの注意点に気をつけて、お気に入りの屋号を決めてみましょう。

青色申告のメリットとは?

青色申告とは、複式簿記によって正しい記帳を行っている納税者に、所得計算で様々な特典が与えられる制度です。

主に不動産所得、事業所得、山林所得がある人は青色申告することができます。

青色申告のメリット

青色申告をするメリットは、年間最大65万円を所得金額から控除できることです。

また、ある年に生じた赤字額を、3年間に渡って繰り越せて、さらに純損失も1年間繰り越しできます。

昨年が黒字で、今年が赤字になった場合、前年の納税額を上限に所得税の還付が受けられる特典もあります。

さらに、生計を一緒にしている配偶者や親族に支払った給与を全額経費にすることができるのです。(控除対象配偶者や扶養親族はできない)

こんなにメリットが多い青色申告を使わない手はないと思います。

青色申告は専門の会計ソフトを利用すれば簡単に申請できるので、自分で作成することもできます。

もし不安な場合には、税理士に相談してみることをオススメしますが、まずは会計ソフトをチェックすることから始めてみてください。

代表的なクラウド会計ソフトを記載しておきます。




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