メール営業は件名が命

メール営業において、最も重要だと言われているのが「メールの件名」です。

件名はメールを開くかどうかの判断材料なので、この件名の良し悪しでメールのクリック率(CTR)が大きく変動してきます。

極端な話をすれば、「メール件名」さえしっかりしていれば、中身についてはあまり気を配らなくて良いぐらい、件名は重要なのです。

まず件名を書く上で特に意識すべきなのは、「お客様が何を欲しているのか?」ということを理解することです。

そしてお客様のニーズに合いそうな情報を件名の最初に盛り込むことで、そのメールの開封率は格段にアップします。

また、「無料」「0円」といった、デメリットが無いことを伝える件名は開封率を高める効果があります。

開封率アップする件名とは?

件名を作成する場合には、出来るだけ短く、簡潔にまとめるようにしましょう。

長すぎる件名だと文章が途中で切れてしまい、件名だけで内容が把握しづらくなります。

特にクロージングメールなどは、ある程度早く営業先に読んでもらいたいものなので、件名の最初に【※重要】とか、【※ご確認ください】などを入れる工夫が大切だと思います。

そして1回目の営業活動の期間がある程度空いてから、営業が2回目にあたる取引先へ連絡を送る時も、件名には気を配る必要があります。

このようなケースの場合は、時間が空いてしまったとはいえ、1度営業した礼儀として「ご無沙汰しております」などのビジネス枕詞を件名に加えておくのが無難です。

また、一度会ったことを暗示するような件名は、メールBOXの中でも目を引きやすいので、メールの開封率アップに繋がります。

違法なメール営業

メール営業に関係する法律の中には「特定電子メール法」という法律がありますので、ここでチェックしておきましょう。

この法律に反すると、

  • 個人では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 法人では最高3,000万円の罰金

を課せられる可能性があります。

そのためメール営業をする際には、この特定電子メール法に違反しないように気を付ける必要があります。

【消費者庁】特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)

具体的にこの法律の規制対象になっている電子メールは、営利目的の団体か、営業を営む個人が、自分や他人の利益を目的として宣伝を行うために送信されたメールになります。

したがってメール営業を行う場合、必要な情報が記載されていなかったり、セールス色が強すぎるメール文を何回も送ってしまうと、営業先にスパムメールと判断されて当局に通報されてしまう可能性があります。

また定期メルマガを同意なく送り付けるのも、特定電子メール法に違反した行為になります。

もしメルマガを読んでもらいたい場合は、必ず許可(オプトイン)を取ってからにしましょう。

上記内容に加えて、健全な営業活動をしていれば、特定電子メール法に違反するようなことはほぼありません。

したがって必要以上に心配をすることはないですが、営業ナレッジとしてはしっかり認識しておきましょう。

そうすることで、メール営業でトラブルに発展する可能性が少なくなります。

メール営業を代行する業者もある

営業代行業者の中には、メール営業を代行してくれる会社が存在します。

メール代行業者には様々なメール代行のスキームがあるため、代行費用さえ払えばニーズに合った営業代行を依頼することができます。

メール営業を外部に委託することで、それまでメール営業に割いていたリソースが確保でき、他の仕事に専念できるメリットも生まれます。

しかし、代表的なメール営業といわれる「フォーム営業」は活用するタイミングを注意するべきでしょう。

フォーム営業とは、ホームページにある問い合わせフォームから、営業メールを送信するやり方をいいます。

このやり方は受信する相手からすると「スパムメールを一方的に送り付けられる」ので、迷惑極まりない行為です。

よって、頻繁に使用するとクレームに発展する可能性が高いやり方だと言えます。

とはいえ、一定の効果が見込めるのは確かなので、

  • メール営業に興味がある
  • 新しい新規開拓手法を探している
  • 営業職(人材)が足りない

という場合は、一度代行業者に問い合わせしてみても良いと思います。

他にも、色々な営業支援サービスが存在しているので、詳しく知りたい人は下の記事をご覧ください。




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